法人会では、企業経営にも活かしていただける税に関する情報を提供しています。
①埼玉県連税制改正要望事項 ②税制改正のあらまし(速報版) ③国税局・税務署からのお知らせ ④県税からのお知らせ
①埼玉県連 税制改正要望事項 ~令和6年6月UP~

令和7年度税制改正アンケートへのご協力ありがとうございました!
埼玉県連では、毎年会員の皆様のご意見を国の税制改正に反映させるため、アンケート調査を実施して「税制改正要望事項」としてまとめ、全法連に提出しています。
埼玉県法人会連合会では、国の税制改正に広く会員の皆様からのご意見を反映させるため、昨年に引き続き税制委員・役員用と全会員用の二通りに分けて税制改正に関するアンケート調査を実施しました。全会員39,666名を対象とし、延べ3,023名(回答率7.6%) から回答を頂きました。うち税制委員・役員の皆様967名への税制全般に関するアンケートでは948名(回答98.0%) の回答を頂きました。アンケートにご協力くださいました皆様方に、深く感謝申し上げます。アンケートの集計結果に基づき、会員の皆様の貴重なご意見を反映させて令和6年度税制改正要望事項を左記PDFの通りまとめました。
◀︎詳しくは左のPDFはよりご覧ください。
②税制改正のあらまし(速報版) ~令和7年3月UP~

毎年の税制改正の概要を解説しています。
「令和7年度税制改正のあらまし(速報版)」をアップしました!
法人税関係・所得税関係・資産税関係・消費税関係、その他税制改正について概要を解説しています。
※このパンフレットは令和6年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正大綱等に基づいているため、国会審議等により内容が異なる場合があります。
◀︎詳しくは左のPDFはよりご覧ください。
③国税庁・税務署からのお知らせ ~令和6年12月UP~

国税庁・税務署からの、税に関するお知らせをご覧いただけます。
1.給与所得の 源泉徴収票のオンライン提出について
事業者の方が税務署にオンライン(e Tax 等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない 500 万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、従業員の方の令和5年分の確定申告から、マイナポータル連携による自動入力の対象に追加されました。
従業員の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、 事業者の方から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要があります(注)。
(注)従業員の方がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、事業者の方が、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力し、税務署にオンラインで給与所得の源泉徴収票を提出いただく必要があります。
★別紙1「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008 104.pdf
2.自宅からのマイナンバーカードを利用した e Tax に よる確定申告について
確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅等から 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書の 作成が可能となっており、作成した申告書をそのままeーTax により送信できます。
eーTax を利用した確定申告は、マイナポータル連携を活用した給与所得の源泉徴収票の情報や各種控除証明書等のデータの票の情報や各種控除証明書等のデータの自動入力自動入力が可能となるほか、令和7年1月から、Android端末を対象にスマホ用電子証明書がe-Taxで利用可能となる予定(注1)であり、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能になり、利便性がさらに向上しています。
(注1)iOS端末については、翌年分に向け順次対応予定です。
(注2)「給与所得の源泉徴収票」をオンライン提出している場合、別紙3を適宜加工の上、別紙2と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能であることを周2と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能です。
★「確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(従業員向け周知用)」
★「 源泉徴収票の情報がマイナポータル連携で自動入力されます!」
3.事業者のデジタル化促進について
事業者のデジタル化を進めることは政府全体として取り組む重要な課題の一つとされており、関係省庁等において、 事業者のデジタル化 促進 に取り組んでおります。
取引・会計・税務といった事業者の一連の業務をデジタル化することにより、事業者の経営の効率化・高度化や 生産性の向上が期待される ことから、関係省庁等が連携
して、まずは、事業者に各種クラウドツールの活用やデジタルインボイスの導入を促進するとともに、中長期的 には、取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについて一貫したデジタル化ができる環境 の 整備 を目指すこととされております。
そのため、国税庁において、デジタルインボイスや AI OCR 等の導入による デジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等の広報素材を作成し、事業者のデジタル化を支援する施策の周知・広報を行っているところです。
★事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx/leafletetc.htm
4.令和6年分確定申告期における閉庁日対応
こちらからご確認ください。
5.申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し
税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月より、申告書等の控え用の書面への収受日付印の押なつは行わないこととされています。 国税庁サイトに掲載されている「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」が更新されました。
◆国税庁ページhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
④県税からのお知らせ ~令和7年4月UP~

インターネットでカンタン申告・納税!
地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用いただくと、窓口に出かけることなくオフィスや自宅から、法人県民税・法人事業税の申告・納税ができます。簡単に申告書を作成することができる作成支援機能により、税務ソフトウェアとの連携も可能です(eLTAX対応ソフトに限ります)。また、電子申告に引き続いて、申告データをもとに納付情報を発行して、「地方税共通納税システム」により、一度の手続で全ての地方公共団体に対して電子納税をすることができます。
法人県民税・法人事業税に関するその他の申請書等の提出や、個人住民税の特別徴収分に関する報告書等の提出・電子納税など、eLTAXでできる地方税の手続は広がっています。ますます便利になっていくシステム「eLTAX」を是非ご利用ください。利用開始手続など詳しくは、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
※ 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税の申告は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。また、埼玉県では、令和2年10月に発送する予定申告から、eLTAXで電子申請を行っている法人の皆様に対し、納付書・申告書等様式の事前送付を廃止しています。送付再開を希望した法人への申告書・納付書の送付は、令和5年度(令和6年3月発送分)までとさせていただきました。
eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク(電話0570-081459(ハイシンコク))※上記の電話番号でつながらない場合(電話03-6745-0720)各県税事務所又は県税務課(TEL048-830-2657 FA048-830-4737)
納税は、安全5月は自動車税(種別割)の納期です。スマホ決済アプリ等がご利用いただけます!・便利・確実な口座振替で!
自動車税(種別割)の納期限は6月2日(月)です。納税通知書は、5月上旬にお手元に届く予定です。
納税通知書等に記載された地方税統一QRコード(eL-QR)によりスマートフォン決済アプリでの納付が可能です。(りそなグループアプリ、au PAY、d払い、PayPay、楽天ペイ、PayB、ファミペイ、楽天銀行アプリなど)
また、地方税お支払サイトから、クレジットカードやインターネットバンキングなどの方法での納付も可能です。
なお、自動車税事務所の4支所(大宮、熊谷、所沢、春日部)では、窓口での納付はできません。
埼玉県では、自動車税(種別割)を納期限までに納税して領収書・決済完了画面を協賛店で提示すると割引などのサービスが受けられる、自動車税「納めてプラス!」キャンペーンを実施しています。詳しくは、埼玉県ホームページをご確認ください。
※ 自動車税チャットボットでは、24時間365日、自動車税に関する質問にお答えします(メンテナンス日を除く。)。
※ 自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、自動車税コールセンターにご連絡ください。
※ 障害者の方のための減免申請については、窓口での受付に加えて、郵送及び電子申請でも受け付けています。詳しくは、ホームページをご確認ください。
●問合せ 自動車税コールセンター(TEL: 0570-012-229)
その他法人会に提供する情報誌はこちらからもご覧いただけます。
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/publication/index.html