法人会では、企業経営にも活かしていただける税に関する情報を提供しています。

①埼玉県連税制改正要望事項 ②税制改正のあらまし(速報版) ③国税局・税務署からのお知らせ ④県税からのお知らせ

①埼玉県連 税制改正要望事項 ~令和6年6月UP~


令和7年度税制改正アンケートへのご協力ありがとうございました!
埼玉県連では、毎年会員の皆様のご意見を国の税制改正に反映させるため、アンケート調査を実施して「税制改正要望事項」としてまとめ、全法連に提出しています。
埼玉県法人会連合会では、国の税制改正に広く会員の皆様からのご意見を反映させるため、昨年に引き続き税制委員・役員用と全会員用の二通りに分けて税制改正に関するアンケート調査を実施しました。全会員39,666名を対象とし、延べ3,023名(回答率7.6%) から回答を頂きました。うち税制委員・役員の皆様967名への税制全般に関するアンケートでは948名(回答98.0%) の回答を頂きました。アンケートにご協力くださいました皆様方に、深く感謝申し上げます。アンケートの集計結果に基づき、会員の皆様の貴重なご意見を反映させて令和6年度税制改正要望事項を左記PDFの通りまとめました。

◀︎詳しくは左のPDFはよりご覧ください。

②税制改正のあらまし(速報版) ~令和6年2月6日UP~

毎年の税制改正の概要を解説しています。
「令和6年度税制改正のあらまし(速報版)」をアップしました!
法人税関係・所得税関係・資産税関係・消費税関係、その他税制改正について概要を解説しています。

◀︎詳しくは左の
PDFはよりご覧ください。

③国税庁・税務署からのお知らせ ~令和6年12月UP~

国税庁・税務署からの、税に関するお知らせをご覧いただけます。

1.給与所得の 源泉徴収票のオンライン提出について
 事業者の方が税務署にオンライン(e Tax 等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない 500 万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、従業員の方の令和5年分の確定申告から、マイナポータル連携による自動入力の対象に追加されました。
従業員の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、 事業者の方から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要があります(注)。
(注)従業員の方がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、事業者の方が、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力し、税務署にオンラインで給与所得の源泉徴収票を提出いただく必要があります。

★別紙1「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008 104.pdf

2.自宅からのマイナンバーカードを利用した e Tax に よる確定申告について
確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅等から 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書の 作成が可能となっており、作成した申告書をそのままeーTax により送信できます。
eーTax を利用した確定申告は、マイナポータル連携を活用した給与所得の源泉徴収票の情報や各種控除証明書等のデータの票の情報や各種控除証明書等のデータの自動入力自動入力が可能となるほか、令和7年1月から、Android端末を対象にスマホ用電子証明書がe-Taxで利用可能となる予定(注1)であり、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能になり、利便性がさらに向上しています。
(注1)iOS端末については、翌年分に向け順次対応予定です。
(注2)「給与所得の源泉徴収票」をオンライン提出している場合、別紙3を適宜加工の上、別紙2と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能であることを周2と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能です。

「確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(従業員向け周知用)」
「 源泉徴収票の情報がマイナポータル連携で自動入力されます!」

3.事業者のデジタル化促進について
事業者のデジタル化を進めることは政府全体として取り組む重要な課題の一つとされており、関係省庁等において、 事業者のデジタル化 促進 に取り組んでおります。
取引・会計・税務といった事業者の一連の業務をデジタル化することにより、事業者の経営の効率化・高度化や 生産性の向上が期待される ことから、関係省庁等が連携
して、まずは、事業者に各種クラウドツールの活用やデジタルインボイスの導入を促進するとともに、中長期的 には、取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについて一貫したデジタル化ができる環境 の 整備 を目指すこととされております。
そのため、国税庁において、デジタルインボイスや AI OCR 等の導入による デジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等の広報素材を作成し、事業者のデジタル化を支援する施策の周知・広報を行っているところです。

★事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx/leafletetc.htm

4.令和6年分確定申告期における閉庁日対応
こちらからご確認ください。

5.申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し
税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月より、申告書等の控え用の書面への収受日付印の押なつは行わないこととされています。 国税庁サイトに掲載されている「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」が更新されました。

◆国税庁ページhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

④県税からのお知らせ ~令和6年9月UP~

11月は個人事業税第2期分の納期です。
8月にお送りした納税通知書により、納期限(12月2日(月))までに忘れずに納付してください。個人事業税は、スマートフォン決済アプリ(PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ、PayB、ファミペイなど)から納税通知書の「eL-QR」を読み取って納付することができます。また、地方税お支払サイトから、クレジットカードやインターネットバンキングなどの方法で納付することも可能です。なお、自動車税事務所の4支所(大宮、熊谷、所沢、春日部)の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。納税が困難な場合は、お早めに県税事務所へご相談ください。

納税は、安全・便利・確実な口座振替で!個人事業税の納税には、口座振替をご利用いただけます。お申込みの手続は、納税通知書に同封されているハガキで行うか、お近くの県税事務所へお問合せください。簡単に行うことができますので、是非ご利用ください。なお、利用開始手続に2か月程度要するため、これから手続をしていただくと、令和7年度からご利用いただけます。個人事業税について詳しくは、お近くの県税事務所又は県税務課(電話048・830・2664)へお問合せいただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税(URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html)」をご覧ください。


その他法人会に提供する情報誌はこちらからもご覧いただけます。
     http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/publication/index.html

⑤協会けんぽからのお知らせ ~令和6年3月7日UP~

協会けんぽからのお知らせをご覧いただけます。

協会けんぽ埼玉支部の令和6年度保険料率が、以下のとおり変更となりました。

健康保険料率:9.78%(令和5年度9.82%から▲0.04%)
介護保険料率:1.60%(令和5年度1.82%から▲0.22%)
変更時期:令和6年4月納付分(令和6年3月分の保険料)

詳しくは、「協会けんぽ 保険料率 令和6年度」で検索し、当協会のホームページにてご確認ください。
※左のPDFからパンフレットもご覧いただけます。

【お問い合わせ先】
全国健康保険協会埼玉支部 企画総務グループ TEL 048-658-5918